一般社団法人 日本サップヨガ協会 会員規約

◆入会について

1. 入会を希望する者は、当協会指定の入会申込書に必要事項を記入の上、当協会に提出し、入会を申し込むものとする。
2. 入会の際は、所定の年会費を納入すること。
3. 入会は当協会理事によって承認される。
4. 以下の行為が認められた場合、入会申し込みを承認しないことがある。
(1) 入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
(2) 入会申し込み後、一定の期間を経過しても会費の支払いがない場合
(3) 過去に当協会から会員資格を取り消されたことがある場合
(4) 反社会的勢力や団体またはその関係者である場合
(5) その他、当協会が会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合

◆会員更新手続きについて

1. 会員資格は、毎年年度始め(4月)までに所定の会員更新手続きを行うことで更新される。
2. 更新手続きが行われない場合は、会員資格は停止する。

◆年会費について

1. 当協会の年会費*1は以下に定める通りとする。
① 一般会員 3,000円(1年更新)② 正会員 20,000円(2年更新*2) ③ 賛助会員 1口50,000円(2口〜1年更新)*1 4月1日より翌年3月末日とします。*2  協会主催養成講座受講者のみ2年更新となります。
2. 会費は年会費とし、入会申込時、及び特定の※会員資格の更新時までに支払うものとする。
3. 会員が既に納入した会費などについては、その理由に如何を問わず、これを返還しないものとする。
4. 会員契約期間(有効期間)は、会費を納入した日から翌年3月末日までとする。

◆除籍について

以下に該当する会員は、理事会の決定により除籍処分を受ける場合がある。
● 当協会の目的に反する行為を行った場合
● 当協会および協会会員の活動妨害、名誉毀損にあたる行為を行った場合
● その他、当協会の会員として相応しくない行為を行った場合

◆退会について

● 会員は、所定の退会手続きにより任意に退会することができる。ただし、未払いの会費などがある場合には、会員は退会後も当協会に対する支払いを免れないものとする。
● 1年以上会費の納入がない場合は、退会したものとみなす。

◆会員資格取り消しについて

当協会は、会員が以下の1つに該当すると認めた場合、会員たる資格を取り消すことができるものとする。
1. 成年被後見人または被保佐人になったとき
2. 死亡し、もしくは失跡宣告を受けたとき
3. 当協会の総会員の同意があったとき
4. 当協会が管理を受託している知的財産または技術を、寄託者または現権利者、当協会の承諾なくして他の者に再実施させたとき
5. 本規約または、その他当協会が定める規程に違反した場合
6. 当協会の名誉を毀損し、または当協会の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反したとき
7. その他、当協会が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合

◆会員サービスについて

1. 会員は、会員有効期限内において当協会の行う以下のサービスを優先的に利用する事ができる。
(1) 当協会主催のセミナー、研修会(不定期)など
(2) 当協会のメールマガジンや会報誌(不定期)
(3) 当協会の交流会など(会費制)
(4) 当協会の公式ホームページへのお名前掲載することができる(希望者のみ)
(5) 当協会オリジナルグッズ1点を受け取ることができる(2017年〜)

◆本会員規約の追加・変更について

当協会は、この規約を予告なく追加・変更することがある。追加・変更後の規約が当協会ホームページなどで閲覧可能となった時点から効力を有するものとする。

◆免責および損害賠償

1. 会員は、当協会の活動に関連して取得した資料、情報などについて、自らの判断によりその利用の採決、方法などを決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を破った場合であっても、当協会は一切責任を負わないものとする。
2. 万一、当協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何にかかわらず、当協会は間接損害、特別損害、逸失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
3. 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。